Contents今すぐ押さえるべき改正貨物自動車運送事業法の転換点と義務化措置 ―「白トラック」規制の強化と明確化される荷主企業の責任―

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はじめに

物流業界は今、大きな制度転換期を迎えています。改正貨物自動車運送事業法は、一度にすべての規定が施行されるのではなく、令和7年4月1日の「1年目施行分」、令和8年4月1日の「2年目施行分」というように、段階的に施行されています。さらに、令和10年6月までに施行される改正内容も控えており、制度の全体像はこれから完成に向かう途上にあります。

ここで重要なのは、一連の改正が運送事業者だけを対象としているのではなく、運送を委託する荷主企業や元請企業にも法的責任と実務対応を求めている点です。「うちは運送業ではないから関係ない」という認識は、もはや通用しません。

本コラムでは、なぜ今この法改正なのかという背景から、既に施行された措置と今後施行が予定されている措置を時系列で整理します。また、令和8年4月から強化された「白トラック」規制について詳しく解説します。

【表1】改正貨物自動車運送事業法の施行スケジュール

施行時期

位置づけ

主な措置

令和7年4月1日

1年目施行分

運送契約締結時の書面交付義務/実運送体制管理簿の作成義務/運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任(利用運送量100万トン以上の元請事業者)

令和8年4月1日

2年目施行分

違法な白トラック利用に係る荷主等への罰則/貨物利用運送事業者への適用拡大/再委託回数を2回までとする努力義務

令和10年6月まで

今後施行

5年ごとの事業許可の更新制/適正原価を下回る運賃での運送引受けの制限/トラックドライバーの処遇確保

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阪本浩毅(さかもとひろき)
<p>行政書士法人シグマ<br>代表社員<br>代表行政書士</p>
【プロフィール】
阪本浩毅(さかもとひろき)

行政書士法人シグマ
代表社員
代表行政書士

大学卒業後、大手旅行会社に就職。退職後は都内の司法書士法人・行政書士法人にて企業法務に従事し、実務経験を積む。
行政書士として独立後は、個人事務所時代から一貫して運輸業専門の行政書士として、一般貨物自動車運送事業・利用運送・倉庫業などの許認可法務に携わり、行政書士歴10年以上。現在は東京・神奈川に拠点を構える行政書士法人シグマの代表として事務所経営を行いながら、中小企業から上場企業まで幅広いクライアントの許認可申請・法規制対応を支援。運輸・物流分野の法規制・レギュレーションの専門家として活動中。

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