Contents【後編:情報関連業】あなたは守れている?~下請法違反にならないためのCHECK POINT~

サムネ情報関連

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5 情報関連業によくみられる事案と注意点

 

*CASE1* 代金未記載での発注

 

CASE 親事業者M社は下請事業者N社に対して会計システムの開発を委託しました。N社から見積書を提出され、2か月後には注文書を出して作業を開始しましたが、注文書には決定金額が記載されていませんでした。見積書に記載した金額について減額したいので、あらためての代金額の提案をするのは下請法に違反しないですか。

 

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松村 幸生
【プロフィール】
松村 幸生

1993年弁護士登録。
中田・松村法律事務所パートナー弁護士。

企業法務、一般民事、国際海上・航空運送事件を中心に取り組むかたわらで、法科大学院、大学、企業セミナーで教鞭をとる。現在までおよそ20年間、中小企業かけこみ寺本部で下請関係の法律相談を担当している。

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