Contents【後編:製造業】あなたは守れている?~下請法違反にならないためのCHECK POINT~

製造業サムネ

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5 製造業によくみられる事案

 

*CASE1-1* 下請代金の単価の引き下げ要求ができるか

 

CASE 親事業者A社は下請事業者B社に対して、金属配管部品を発注してきました。原材料の鋼材が高騰しているので下請事業者から価格の見直しを求められています。しかし親事業者A社としては苦しいのはお互い様であり、この難局を乗り切るために、基本的に価格の据え置きと、今後、売上が低調な製品の一部については3%の値引きを求めたいと思っています。問題はないでしょうか。

 

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松村 幸生
【プロフィール】
松村 幸生

1993年弁護士登録。
中田・松村法律事務所パートナー弁護士。

企業法務、一般民事、国際海上・航空運送事件を中心に取り組むかたわらで、法科大学院、大学、企業セミナーで教鞭をとる。現在までおよそ20年間、中小企業かけこみ寺本部で下請関係の法律相談を担当している。

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