Contents取適法の対象外取引でも要注意! 優越的地位の濫用に対する規制が強化されました

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2026年1月に施行された「中小受託取引適正化法」(以下、取適法)では、発注側・受注側の資本金や従業員数などを基準に適用対象が定められていますが、基準を満たさない取引は「取適法の対象外」となります。しかし、対象外だからといって安心はできません。

今般、公正取引委員会により、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(以下、優越ガイドライン)の改正や、「物流特殊指定」の改正がなされ、優越的地位の濫用に対する規制が強化されました。

自社の取引がどのルールの下で評価されるのかを改めて確認し、サプライチェーン全体での取引適正化に取り組みましょう。

(監修:弁護士  松田 世理奈)

※この記事は東商新聞2026年8月20日号に掲載されたものです。
▶東商新聞8月20日号はこちらからご覧いただけます。

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