Contents職場環境アップデートで"いい会社"づくりを【第2回】女性特有の健康課題への配慮
女性活躍推進法の改正により、常時雇用する従業員が101人以上の企業では、女性活躍に関する一般事業主行動計画の策定に加え、男女の賃金差および女性管理職の割合などの情報公開が、本年4月より義務となります(100人以下は努力義務)。また同改正では、女性の採用・教育・昇進などの機会の積極的提供と活用、性別による固定的な役割分担などの影響へ配慮し、女性の個性と能力が十分に発揮できるようにするという従来の記載に加え、女性の健康上の特性に留意する旨が明記されました。
※この記事は東商新聞2026年1月20日号に掲載されたものです
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