Contents【法改正解説】区分所有法やマンション建替え円滑化法等の改正で変わる、マンション管理・再生のルール

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2025年5月23日に「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という)が成立した。この改正法により、主として次に掲げるマンション関連法が一括して改正された。

  • 「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)
  • 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)
  • 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え等円滑化法)等

改正法は、老朽化したマンション等の管理及び再生の円滑化等を図ることを目的としており、原則として、2026年4月1日に施行される。ただし、改正内容のうち、「建替えやマンションの管理に係る都道府県知事等の権限の強化関係」と「マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設関係」は2025年11月28日に施行されるほか、管理計画認定制度に係る改正については、公布日(2025年5月30日)から2年以内に施行される。

今回は、この改正法により変更されるマンション関連法の内容と、マンション所有者や不動産関連事業者が押さえておくべきポイントについて解説する。なお、改正法により「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は、その名称が「マンションの再生等の円滑化に関する法律」(マンション再生等円滑化法)へと変更された。

 

 

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