Contents【小売業者・卸売業者編】事例で分かるステマ規制~「知らぬ間にステマ!」なんてことにならないように~「ステマ規制の背景・概要」

小売・卸し 第1回

内閣総理大臣は、令和5年3月28日に、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として、告示(以下「ステマ告示」といい、ステマ告示による規制を「ステマ規制」といいます。)による指定を行いました。

また、同日、事業者の予見可能性を確保し、内容の明確化を図るために、「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』」の運用基準」(以下「ステマ告示運用基準」といいます。)が消費者庁より公表されました。

ステマ告示は昨年(令和5年)の10月1日より施行が開始されたところであり、今後の運用が注目されているところです。

 

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渡辺 大祐
【プロフィール】
渡辺 大祐

光和総合法律事務所パートナー弁護士・上級食品表示診断士

 

2018年より公正取引委員会にて独占禁止法等の訴訟業務、確約手続関連業務、事件審査業務に従事。2020年より消費者庁表示対策課にて景品表示法の事件調査業務や令和5年改正景品表示法の立案業務を担当。同分野に関する法的助言・当局対応等を日常的に扱う。上級食品表示診断士の資格を有するなど、食品に関連する法律にも知見を有する。


主な著書として『法律要件から導く論点整理 景品表示法の実務』(第一法規)、『逐条解説 令和5年改正景品表示法』(商事法務 共著)、『景品表示法[第6版]』(商事法務 共著)等。

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