Contents【2024年4月1日施行】改正「障害者差別解消法」の内容と事業者の対応の再点検!

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1. 障害者差別解消法の改正

令和3年(2021年)に改正された障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が令和6年(2024年)4月1日に施行されました。

これにより、事業者は、障害のある人から申し出があった場合に、「合理的配慮の提供」を行うことが義務づけられています。

この義務の対象となる事業者は、同じサービスなどを反復継続する意思を持って行う者をいい、企業・団体のほか個人事業主も含まれます。

また、障害者は、障害者手帳を持っている人に限られず、心や体のはたらきに障害のある人などがすべて対象となる点に注意が必要です。

 

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