Contents情報流通プラットフォーム対処法(令和6年5月17日公布)が企業にもたらすもの

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1.プロバイダ責任制限法から情報流通プラットフォーム対処法へ

近年、インターネット上のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が普及し、誰でも簡単に情報を発信し広く公開することが可能となる中で、企業の評判を落とすような書き込みや、個人を攻撃するような書き込みを見かける機会が増加している。このような行為は、企業のブランドイメージを損なったり、従業員のプライバシーを侵害し、または名誉を毀損したりするなど、深刻な問題を引き起こしている。

このような状況に対処するために、令和6年5月10日に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第 25 号」)が成立し、同月17日に公布された。この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

この法改正により、これまで一般に「プロバイダ責任制限法」と呼ばれてきた法律は、法律のタイトルが「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改められたことに伴い、略称として「情報流通プラットフォーム対処法」という表記が用いられることとなる(以下「情プラ法」と呼ぶこととする)。

この情プラ法は、従来のプロバイダ責任制限法を改正し、特に大規模なSNS事業者に対して、誹謗中傷などの有害な情報を迅速に削除する義務を課すなど、インターネット上の情報流通に関するルールを法律に盛り込むものである。

 

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